道路のゼブラゾーンは走行可能か違反切符をもらうのか

ゼブラゾーン走行は違反か

最近、運転の機会がめっきりと減りました。
特に自宅を事務所にしてから、まるまる自動車一台分の経費が浮きましたからね。
これは大きな節約になりました。

同時に公共の交通機関のあのがたいこと。
わずか数百円でバスや電車が乗れるし、時間も正確です。
アクシデントによる遅延は不可抗力としても、時間に余裕がある働き方にしたので、個人的には遅延は全く問題無し。

駅員や乗務員に文句言うより、いち早くタクシー捕まえて目的地に行った方が効率がいいですからね。
改めてバスや電車って、ありがたいなあと思いました。

飛行機については、ごめんなさい、乗れませんので言及のしようがありませんが、こちらも日々の運営は緊張の連続だと思います。
ただ私は、気圧の変化に身体がついていけなくて、猛烈な頭痛を引き起こすので、利用が無理なのです。

セブラゾーンとは

自動車の運転をしてると、よく見かけるのが道路のシマシマ地帯であるゼブラゾーン。
このゼブラゾーン、運転免許取得したての頃は、無意識に避けていました。
踏んではいけないスペースなのだと、直感的に脳が判断したんでしょうね。

ゼブラゾーンについては、ウィキペディアを参照ください。
私が下手に説明するより信憑性が上だから(笑)

あくまでも道路標示で安全地帯ではない

フリー画像を見つけられなかったので、最寄駅から自宅に戻る途中にあるゼブラゾーンを手書きしてみました。

ゼプラゾーン

何かの書類の裏だということについては、放っておいてくださいね(笑)

で、右折するときは、ゼブラゾーンに沿って右折レーンに入るドライバーさんは、やっぱり多いですよ。
しかし、それがちょっと怖い場合もあるんですよね、後述しますけど。

やはり、通ってはいけないと思っているドライバーが多いのが現実のようです。

走行しても違反切符は切られない

ゼブラゾーンを走行したからと言って、罰則を課せられることはありません。
道路交通法をはじめとする道路法令では、禁止はされていないですし罰則も書かれていません。

注意すべきは、黄色に縁取りされたゼブラゾーンです。
立ち入り禁止を示す規制標示で、道路交通法第17条第6項にあたり、走行してはダメな部分です。
もし違反してしまうと、

  • 刑事処分:3か月以下の懲役または5万円以下の罰金
  • 行政処分:通行区分違反として9,000円(普通車)、減点2

手書き図のケースでは、ゼブラゾーンを直進して右折レーンに入っても、全く問題なしです。

ゼブラゾーンを直進してきた車と事故の可能性もある

先ほど「問題なし」と言いましたが、前後の自動車と十分すぎるほどの車間距離がある場合と補足しておきます。

実は「ゼブラゾーンを走行してもいいと知っている人」と「ゼブラゾーンは走行してはいけないと思っている人」の認識の違いが原因で、事故が起こる可能性があるからです。

私が実際に目撃した例を図示してみました。

ゼブラゾーン

ゼブラゾーンから直進してきた車と、先行していてゼブラゾーンに沿って右折レーンに進路変更した車が、あやわという場面です。
その時は、お互いに急停車をして事故を免れましたが、車間距離がもうちょっとでも短かったら嫌な思い出を植えつけられたかもしれません。

ゼブラゾーンは通過してもいいという部分だけを切り取って運転すると、まずいことになります。
あくまでも車間距離が十分すぎるほど確保されているか、単独で走行しているケースに限ってという条件付きのもとで判断した方が良いです。

ゼブラゾーンでの事故の過失割合

このようなケースで、不運にも事故となった場合の過失割合は、どうなってるのでしょうか。

私は保険代理店を1年やってましたけど、損保系では無かったので知識がなく、保険会社や弁護士事務所のサイトなどを調べてみました。
すると、同一方向で進路変更した先行の自動車と直進していた後続の自動車が衝突した場合の基本過失割合は、

  • 先行の進路変更した自動車 70%
  • 後続で直進していた自動車 30%

ということがわかりました。

参考までに、過失割合の認定基準を知るには、判例タイムズ社の判例タイムズという専門書が有名です。

特に進路変更絡みでは、臨時増刊153号 (1963/12/25)や別冊判例タイムズ38号(2017/06/26)を参考にしている旨の記述が、弁護士さん執筆のブログなどで見られました。

いろんな書籍があるもんですね。

過失割合が修正される

ゼブラゾーンが絡んでくると、過失割合が修正されることがあります。
前述しましたが、人によってゼブラゾーンの認識は異なっていますよね。

ゼブラゾーンは走行してはいけないという意識で運転しているドライバーが圧倒的に多いのが現状ということから、後続で直進していた自動車に過失割合が10%~20%ほど上乗せされるケースもあるようです。

ゼブラゾーンは走行してもいいけど、逆に妙なリスクを負うから気を付けてねって感じっすね・・。

ゼブラゾーンに関するまとめ

少しはスッキリしましたでしょうか。

ゼブラゾーンについて、まとめてみますと、

  • 走行しても罰則はない
  • 事故のリスクがあり過失割合も修正される
  • 黄色に縁取りされたゼブラゾーンを走行すると罰則がある

という3つのポイントがあることがわかりました。

私もかつては直進してしまう派でしたが、ケースバイケースで冷静に判断して運転しようと思いました。

もうすぐ免許更新だしね。